法定相続情報証明書
全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が2017年5月からスタートしました。
この制度を利用することで、各種相続手続で戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります。
✅ 証明書を1通出すだけで、預金や保険金などの相続手続が簡単!
✅ 戸籍謄本を何通も取り寄せしなくて便利!
✅ 法務局の認証が入った我が家の家系図ができた
など、嬉しいご意見をいただいています。
法定相続情報証明書の必要書類
(亡くなった方)
出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
住民票の除票(本籍の記載ありのもの)または戸籍の付票
(相続人)
戸籍謄本 (現在のもの)
住民票(本籍の記載ありのもの)
※ これらの書類は、ご依頼いただければ当事務所で代わって取得できます 書類集め、法務局申請、相続相談込み
司法書士報酬 30,000円~(消費税・実費別)
※相続人の人数が4名まで。それ以降はご相談ください
プランに含まれる内容
相続に関するアドバイス
亡くなられた方の除籍謄本・戸籍謄本の収集
相続関係説明図(家系図)の作成
法務局への申請
相続書類ファイルの作成(戸籍・印鑑証明・住民票等は家系図を付けてすべてお返しいたします)
法定相続情報証明書取得
送料
※ 相続登記おまかせプランをご依頼いただいたお客様は、こちらを無料でお好きな通数分をご用意します