遺産承継業務
こんなお悩みを抱えていませんか?
✅ 忙しくて相続手続する時間がない
✅ 何を手続きしたらよいのかわからないから専門家に依頼したい
✅ 相続人と疎遠なので、連絡が取りにくい
財産管理業務は、相続人からの委託に基づいて、司法書士は代理人として業務を行うことができます。不動産の名義変更(相続登記)だけではなく、預貯金の解約や株式の名義変更・換金手続きなども相続人の代理人としてお手続きをすることができます。
相続には思っているよりもたくさんのお手続きが必要です。役所、社会保険事務所、法務局や税務署、銀行、郵便局、NHKや携帯電話まで・・・・。当事務所ではお忙しいみなさまに代わって下記のお手続きをお手伝いしております。
- 戸籍謄本等の収集による相続人の確定
- 遺言の有無確認
- 遺産分割協議書の作成
- 相続関係説明図の作成
- 財産目録の作成
- 不動産の名義変更
- 預貯金等の解約手続き、残高証明書の発行手続き
- 株式、投資信託等の名義変更及び換価手続き
- 相続不動産の売却、換価手続き
- 保険金、給付金の請求
- 各相続人への遺産の分配
- 相続税の申告が必要な場合、相続専門税理士のご紹介
司法書士報酬 最低200,000円~(消費税、実費別)
◆ ~1000万円 遺産総額の2%
◆ ~3000万円 遺産総額の1.8%
◆ ~5000万円 遺産総額の1.5%
◆ ~ 1億円 遺産総額の 1%
◆ 1億~ 遺産総額の0.8%