相続放棄
相続放棄をするためには、まず相続を理解する必要があります。
相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。
(1) 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
(2) 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
(3) 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の以内に,上記の選択をしなければなりません。特に(2)、(3)に関しては3か月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があるので注意が必要です。
ポイントは、
1 被相続人が亡くなると自動的に発生
2 すべてのものを引き継ぐ(プラスの財産、マイナスの借金、保証人の地位など)
3 被相続人が亡くなったことを知ると当然に、『法律を知らなかった』は考慮されない
自分の都合や意思に関係なく、借金を自動的に引き継いでしまっているという点です。それでは相続人の意思や権利を尊重する方法はないのか、それが『相続放棄』です。
この「相続放棄」は非常に強力な権利です。『相続放棄』さえしてしまえば、相続について誰が何を言おうと、あなたの権利を守ることのできます。
(相続放棄申請手続)書類作成、家庭裁判所申請、相続相談込み
司法書士報酬 40,000円(相続放棄する方一人につき、消費税・実費別))
※一度に2人以上お申込みいただくと、2人目以降割引あり
プランに含まれる内容
相続、相続放棄に関する全般のアドバイス
家庭裁判所への申請手続き
その他実費としてかかる費用
印紙代800円
予納郵券 約400円
当方で取得した場合の戸籍謄本・住民票等の実費
相続放棄の申述期間
相続放棄の申述は、法律で決まっています。
「相続の始まったことを知った時」とは、「ご家族が亡くなったことを知った時」が最も多いケースですが、その他「マイナスの財産があることを知った時」や「他の相続人が相続放棄をしたことで、自分が相続人になったことを知った時」などがあります。
家庭裁判所に申述しないとダメ
相続人間の話し合い(遺産分割協議)で、相続人が負債(借金・保証債務)を相続しないことを取り決めたとしても、債権者に主張することはできません。借金を免れるためには、相続放棄が必要です。
遺産分割で一切のプラスの財産を相続しなかった方も、「相続を放棄した」という認識でいることが少なくありませんが、家庭裁判所を通した相続放棄をしない限り、負債を相続したものとして扱われます。
財産を処分してしまうと・・・
相続放棄する前に、亡くなった方の財産を処分・使用してしまうと、場合によっては相続放棄の申述を家庭裁判所で受理してもらえない可能性があるので注意しましょう。
3か月以内に相続放棄するか決められない
相続人が相続財産の状況を調査しても,なお,単純承認,限定承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できない場合には,家庭裁判所は,申立てにより,この3か月の熟慮期間を伸長することができます。
不在者財産管理人・相続財産管理人・失踪宣告など
事案に応じてご相談を承ります。お気軽にご相談ください。